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経産省 主任技術者外部委託の実務経験見直し

 経産省は、電気主任技術者制度において、21年度から導入された保安管理業務講習の拡充など、同制度の運用を見直す。再生可能エネルギーの導入拡大などに伴い、同技術者の社会的な重要性が高まる一方で、人口減少の進展により同技術者の需給ギャップは、今後急拡大する見通し。短期・中長期の両面から、官民一体となった人材育成・確保の取り組みを推進することが必要不可欠となっている。同省は、そうした課題解決のための論点の一つに、同技術者制度が定める、外部委託従事者の実務経験に関する運用を指摘。このほど開催した電力安全小委電気保安制度WGの場で、〇保安管理業務講習、〇条件付き受託制度、〇実務経験期間の算定方法―に関する見直しの方向性を示した。
 同技術者が、外部委託事業に従事する際に必要とする実務経験期間は、技術革新による設備の信頼性や保安技術の向上、社会的ニーズを踏まえて段階的に短縮。さらに保安管理業務講習の開始により、現行で第一種3年、第二種4年、第三種5年と定める同期間を、同講習終了者は一律3年とする運用を行っている。同講習の開始から1年半が経過した今年9月までの受講者のうち、20~30代が6割を占めており、同省は、若年層の入職者支援につながっている―と指摘。同講習の促進を図るため、受講者からも要望のあった実習時間の拡大に向けて、追加的な実習を設けることを提案した。具体的には、講習修了者が希望する場合、1年分の実務経験に相当する実習を受講可能とし、追加実習の修了者は、さらに実務経験年数を1年代替可能とする。
 また、一定の小型設備などに限って、実務経験期間を1年減じることができる、条件付き受託制度については、同講習の開始を契機に利用者が減少。同省は、同制度を講習終了者が併用できないことが減少の理由―と指摘し、講習修了者にも同制度の利用を可能とする方向性を示した。追加的な実習の修了者も同様に、同受託制度の利用を認める。
 実務経験期間の算定については、ひと月ごとに21日間の勤務実態を確認しており、集中的に点検などを実施し、実質的にひと月分の業務に従事した場合であっても、勤務日数が21日に満たなければ、ひと月の勤務として認められない状況が生じていることを同省は問題視。今後は、日数ではなく、点検した件数を確認することを提案した。技能の習得の観点からは、毎月の実務経験の継続が望ましいため、ひと月に21件以上の点検などを行った場合でも、ひと月分として取り扱うなど、柔軟な働き方の実現を目指す。