規制庁 新制度情報通知文書の発出要領策定
原子力規制庁は、このほど新設した日本版インフォメーション・ノーティス制度に基づき発出する文書について、被規制者に対し作為または不作為を求めるものでは無いことを改めて示した。同制度は、同庁の担当部署において、被規制者などに周知する必要がある―と判断した情報を「NRAInformationNotice」と呼称する「被規制者向け情報通知文書」として、迅速・柔軟に通知することを定めたもの。福島第一原子力事故の反省を踏まえて、被規制者などによる継続的な改善を、将来にわたって維持発展させると共に、被規制者とのコミュニケーションの円滑化に向けた一助とすることが、同制度導入の主な目的。
同制度の施行にあたって同庁は、同文書の内容、手続き、様式などを定めた発出要領を策定し、同文書は「被規制者などに対して作為及び不作為を要請する目的で発出してはならない」ことを明記。技術情報検討会の情報や、検査現場で得られた情報などを同文書発出の適用対象として想定しており、主管課などの長が、担当指定職、総務課法令審査室などの確認を経て発出することを示した。同文書発出について同庁は、四半期ごとに原子力規制委員会へ報告すると共に、発出した全文書を同委ホームページに掲載する。