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環境省 電気購入での配慮法基本方針見直し開始

 環境省は明日2日、環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会の今年度初会合を開催し、「電気の供給を受ける契約」の見直しについて検討を開始する。07年に閣議決定された同基本方針は、CO2の排出削減に配慮した契約を推進する配慮法に基づき、具体的な環境配慮の内容や手続きを定めており、現在、「電気の購入」「自動車の購入及び賃貸借」「船舶の購入」「ESCO事業」「建築設計」「産業廃棄物の処理」の6事業に関する契約について規定。直近では、今年2月に改定を行っており、今年度は電気の購入に関して、電力専門委員会を設置して見直しを行うもの。
 具体的には、①同契約の未実施機関に対する推進方策・長期契約、②複数の一般送配電事業者区域のグループ化、③非化石証書の取り扱い、④メニュー別排出係数の取り扱い、⑤総合評価落札方式の導入可能性―などを検討すると共に、これらの課題における再生可能エネルギー比率の向上に向けた課題を整理する。配慮契約のさらなる実施を図るため同省は、未実施機関・長期契約実施機関の実績調査を行い、未実施・長期契約に至る理由ごとに対応方針を検討。メニュー別排出係数に関しては、採用の可能性や採用した場合の評価の考え方・運用のあり方などの検討を進める。また、全国一律の裾切り基準の設定を目指す同省は、小売り電気事業者の参入状況などを踏まえて、可能な限り複数の一般送配電事業者の区域のグループ化に向けて、指標やグループ化の判断基準を検討する考え。供給区域別の「入札参加者数」「小売り事業者の参入状況」「新電力の販売電力量」などを指標に用いた、区域のグループ化を検討すると共に、同検討を踏まえて、総合評価落札方式の導入可能性について検討を進める考えを示している。同課題に対しては、今年5月から6月にかけて民間事業者などを対象に実施した、同法の契約類型と契約内容などに関する提案募集において、一般送配電事業者の供給区域別に裾切り基準を設定する現行の運用を維持すべき―との提案が寄せられた。同提案では、電源構成は国の政策や最適なエネルギーミックスの実現を念頭に、各地域の特性を反映したものであり、地域間で異なることは必然―と指摘している。