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経産省 一般電気工作物調査のデジタル化推進

 経産省は、一般送配電事業者に義務付けている「一般用電気工作物の調査」について、オンラインによる問診などを可能とする、規制体系への見直しを検討する方針を示した。昨年11月に岸田文雄首相を会長とする「デジタル臨時行政調査会」が設置されたのを受けて同省は、IoT、ビッグデータ、ドローンなどを活用したスマート保安により、産業保安分野の保安レベルを持続的に向上させるため、保安規制のあり方を見直す方針を提示。24年6月までの2年間を集中改革期間として、既存のアナログ規制について見直しを進めており、電気保安分野に関しては、電気事業法に基づく一般用電気工作物の調査や主任技術者の選定、電気工事業法が定める主任電気工事士の設置、登録電気工事業者登録簿の閲覧、電気工事士法による第一種電気工事士の講習―といった8つの制度を見直しの対象に挙げている。
 このうち、主に一般の需要家が保有する電気設備など、一般用電気工作物の調査に関しては、保安責任や技術基準の適合義務を有する所有者・占有者の電気的知識が、必ずしも高くないため、電力会社などの電線路維持運用者に対して、同工作物が技術基準に適合しているかどうか―を、「4年に1回以上」の頻度で、「測定器または目視による方法、その他の適切な方法」を用いて行うことを義務付けている。同調査に利用可能なデジタル技術は進展しており、共働き世代の増加やコロナ禍などの影響により、一般家庭へ訪問して行う、屋内での対面調査や問診などは困難化しているのを踏まえて、同省は、デジタル技術を活用して従来の手法を代替すると共に、新たな手法に応じた調査機関の設定などを見直す考え。目視などの外観検査に替わる、遠隔監視・故障予測技術を活用した屋内外での調査、絶縁監視装置による漏洩電流の監視、需要家へのビデオ通話・チャットでの問診などを候補に検討を進め、来年度中を目処に技術を整理し、24年6月の制度見直しにつなげる。