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エネ庁 インボイス登録をFIT認定要件に

 経産省エネ庁は、「インボイス(適格請求書)制度」の導入に伴って、FIT制度における買い取り義務者の過度な負担が生じるのを回避するための検討を進める。消費税の仕入れ税額控除を受ける際の要件として、税務署に申請して登録されたインボイス発行事業者が交付する、インボイスなどの保存を求める制度が、来年10月から導入される。同要件は、FIT制度上での全ての取り引きも対象となり、FIT認定を受けた発電事業者が、インボイス発行事業者として登録を受けない場合や、免税事業者である場合などは、取り引き分の仕入税額控除ができなくなるため、買い取り義務者に新たな消費税負担が生じることになる。
 現行のFIT制度では、送配電事業者などの買い取り義務者に対して、仕入れの事実を記載した帳簿と区分記載請求書の保存を要件に、課税・免税の区別無く、全ての認定事業者との取り引きで仕入税額控除を認めており、消費税制度の改正による買い取り事業者の新たな税負担について同庁は、買い取り義務の継続が困難にならないような措置を講じる。具体的には、新規認定の要件として、課税事業者がインボイス発行事業者として登録することを加える。その上で、インボイス発行事業者と非発行事業者の買い取り価格での消費税を、区別して設定する方向で検討する。
 既認定に関しては、インボイス発行事業者としての登録に関する周知徹底を図り、課税事業者に対して同登録を求める。インボイスが発行されない取り引きについては、同取り引きによる買い取り義務者の消費税負担分を制度的に措置する考え。さらに、課税事業者がインボイス発行事業者として登録を行うよう、買い取り義務者とも連携して広報に取り組むと共に、具体化に向けた影響調査を実施する。