経産省 蓄電池所に発電所と同様の技術基準
経産省は、「蓄電池所(仮称)」に関する保安規制として、〇保安規程、〇主任技術者選任、〇工事計画届出、〇事業者検査・安全管理審査、〇事故報告、〇技術基準―について整理した。近年、系統への調整力の提供などを目的に、蓄電池を単独で設置する新たな形態が生じているのを踏まえて、保安規制の再検討が必要―と判断。事業用電気工作物の新たな区分として蓄電池所(仮称)を設けて、単独設置の蓄電池を同区分に整理すると共に、同所に適した工事計画届出や技術基準などの個別規制について見直すもの。
具体的には、自主保安を確保するため、他の事業用電気工作物と同様に同所に対しても、事業者による保安規程の作成・届出や、電気主任技術者の選任、工事計画の届出などを義務付ける。電力貯蔵装置は対象外とする、使用前自主検査・使用前安全管理審査や事故報告は、他の発電所などと同様に求める一方で、定期事業者検査・安全管理審査は不要とする考え。同技術者は、電気工作物の種別を問わず電圧階級に応じて、第1種~第3種の技術者を選任することが定められており、同所の規制では第2種以上の選任を義務付ける規模や、外部委託の要件などの検討を進める。
また同省は、同所の技術基準に関して、発電設備、電力貯蔵装置、キュービクルなどで構成する、総体としての発電所に要求するものと同様の基準を求める考えを提示。加えて今後、蓄電池固有の特性や電力貯蔵システムに関する民間規格などの調査に取り組み、その結果、技術基準として電力保安の観点から参考とすべき事項を認めた場合には追記を検討する。今年度中にこれらの保安規制に関する調査・検討を進め、来年度の早期に必要な措置を講じる考え。