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エネ庁 特例計量器を電力市場取引などで活用

 経産省エネ庁は、「特定計量」制度の創設に伴い、計量法に基づく検定を受けない「特例計量器」について、送電網を介した取り引きでも使用可能とする方向で詳細検討を進める。同制度は、改正電気事業法に基づき、国の定める基準に従って事前に届け出を行うことを前提に、特例計量器の使用を認めるもので、22年4月からの施行が決まっている。分散型リソースの普及により、アグリゲーターなどが同リソースの活用を進めるにあたって、特例計量器の使用ニーズが高まっており、エネ庁は「1つの需要場所内」の取り引きでは、同計量器を自由に使用できる―との考えを示す。一方で、電力市場での取り引きといった、一般送配電事業者の送電網を介した、電力系統の電気と混在する形での取り引きでは、一般の計量器との間で一定の整合性を確保することが必要―と判断。電力システム上における他の需要家との公平性を確保するため、スマートメーター(SM)との精度差や、一般送配電事業者の託送業務システムとのデータ連係などの課題について対抗策を講じることで、電力市場などへの同計量器の活用を図るもの。
 具体的には、検定を受けたSMなどの特定計量器と、特例計量器の計測精度が異なることを回避するため、特例計量器を系統からの電力購入などに使用する際は、特定計量器の計測精度と同等以上の精度を求めることで対応。特例計量器を小売り事業者からの電力購入などに使用する場合は、特例計量器が送信するデータをSMなどからのデータと同様に取り扱うことを一般送配電事業者に求める考え。同対応によりエネ庁は、例えば家庭におけるEV充電器などの機器別に計測した電力量が、スポット市場でのインバランス精算や、需給調整市場で活用されることを期待する。